⑵集会施設などの利用者負担の見直しと、公民館の役割について
質問要旨
市は、「集会施設などの利用者負担の見直し」について、市民との意見交換会やアンケートを実施しました。意見交換会では、これまでほぼすべての団体が免除されていた使用料を負担するよう変更すること自体が納得できない、という意見が多く出されていました。
1.小平市公民館利用者懇談会等連絡協議会が出した質問書に対し、市は「現行の免除規定を見直し、施設を利用する方に使用料をご負担いただくことについて、ご理解をいただきたい」と回答しています。「施設を利用する方に使用料をご負担いただくこと」は、既に決まったことなのでしょうか。
(小林市長)
「施設を利用する方に使用料をご負担いただくことは決まったことか」でございますが、無作為抽出で実施した小平市政に関する世論調査におきまして、7割近い方が「利用する人が、利用する人が経費を負担すべき」と回答いたしております。
また、 平成22年3月には、公募市民を含めた受益者負担の適正化検討委員会から報告書が提出され、その中で、「集会施設等の利用は原則としてすべて有料とし、免除を行う場合は障害者団体及び官公署に限定する」という内容の提言がなされております。
このようなことから、市としては、現在の利用者負担のあり方については、見直す必要があると考えております。
(水口かずえ)
市としては、利用者負担のあり方を見直す必要を考えているということなんですけれども、昨日の山浦議員への答弁でも、見直しが決まったわけではないというご返答だったかと思います。まだ今まで通りの減免措置を維持する可能性も0(ゼロ)ではないということでよろしいのでしょうか。
(津嶋企画政策部長)
まだ、特に市のやり方を変えているわけではございませんので、現状のまま、今のところはお使いいただけることになっております。
ただ、答弁差し上げております通り、アンケート調査等によりますと、7割近くの方が、利用されている方にある程度負担をいただくことが望ましいという回答をいただいております。なお、残り3割の方が後は税金で負担すべきというわけではなくて、残り3割の方の半分は、どちらともいえない、あるいは、わからないでございます。税金ですべて負担するべきだと回答されたのは全体の15パーセントということでございますので、我々としてはそういった多くの声もしっかり受け止めて進める必要があろうかと考えております。 以上でございます。
2.既に決まったことであるとしたら、平成 22(2010)年 12 月議会で採択された請願「公民館など公共施設使用料の減免内容見直しについて」での「直接市民への負担増につながる場合には事前に市民と十分話し合うようにしてください」という請願事項は、守られていないといえるのではないでしょうか。市の見解をうかがいます。
(小林市長)
請願事項についてでございますが、市では、利用者負担の見直しを行うにあたり、平成22年12月議会で採択された請願に基づき、今回の市民意見交換会を開催したものでございます。意見交換会においては、請願事項に示された、「市民の自主的なサークル活動がこれまでと同様に継続できるよう、減免の内容を慎重に検討してください」を踏まえ、使用料の減額方法や激変緩和の措置のほか、利用する人の利便性を向上する方法について、市民の皆さんからの意見をうかがうことといたしました。
市民意見交換会に参加できなかった方につきましては、個別にご意見をいただけるよう、市ホームページや集会施設等の窓口で受け付けをいたしております。今後も、利用者負担の見直しについて、丁寧に進めてまいります。
3.小平市立公民館条例施行規則第7条第1項第2号は、「(2)社会教育関係団体がその目的のために利用するとき、(3)その他(教育)委員会が特別の理由があると認めるとき」は使用料を免除することができると規定しています。今までほぼすべての団体が使用料を免除されていた理由はどちらでしょうか。利用者負担を見直すため、この条文を変えるのでしょうか。
(古川教育長)
公民館における使用料に係る免除を受ける際に適用される規定でございますが、多くの団体が、小平市立公民館条例施行規則第7条第2項に掲げる、「社会教育関係団体がその目的のために利用するとき」に該当いたします。また、利用者負担の見直しにより、使用料を免除する対象が変更される場合には、小平市立公民館条例施行規則の一部を改正する必要が生じます。
(水口かずえ)社会教育関係団体として認められていたということなんですけれども、この社会教育関係団体の定義は何でしょうか。
(川上地域学習担当部長)
社会教育関係団体でございますけれども、いわゆる公民館で行っております団体サークル等は、社会教育団体というふうにいわれているものでございます。以上でございます。
(水口かずえ)
それは社会教育に関係している団体ということかと思います。今までは社会教育関係団体だったところが、今後、利用者負担の見直しで、社会教育関係団体と認められなくなるということになるのでしょうか。
(川上地域学習担当部長)
今回出ておりますのが、受益者負担の適正化検討委員会の報告にあるような「使用料の減額割合を区分せよ」と、そういうような報告が出ております。ただ、社会教育関係団体ということにおいては、ここは特に変更なくできるものと、引き続き社会教育関係団体ではあるという認識でおります。その中で、その区分を何割にするという設定を行うようなことになるかと思いますけれども、社会教育関係団体の定義というものは、特に変更なくできるものと認識しております。以上でございます。
4.アンケートの自由意見欄にはどのような意見が多く寄せられましたか。アンケートで出された意見はすべて公表されるのでしょうか。また、アンケートや市民意見交換会で出された意見は、どう活かされるのでしょうか。
(小林市長)
自由意見欄に寄せられた意見の公表と活かし方でございますが、無料のまま使いたいという趣旨のご意見と、負担することに理解を示すご意見が、それぞれ3割近くございました。いただきましたご意見につきましては、市ホームページで公表するとともに、今後の利用者負担の見直しを進める上で、減額方法等の検討に活かしてまいります。
5.利用者負担を見直す理由として、「利用する方と利用しない方との負担の公平性」という受益者負担の原理が挙げられていますが、受益者負担は民間経済の論理で、公共を担う行政としては、経済状態に関わらず、どんな人でも平等にいつでも利用できるということが公平だということではないのか、市の見解をうかがいます。
(小林市長)
「経済状態にかかわらず平等にいつでも利用できることが公平ではないか」でございますが、いわゆる受益者負担の原則とは、特定の人が受けるサービスに対して、その必要な費用に充てるために応分の負担をしていただくものでございます。市が提供するサービスにおいても、地方自治法の中で、分担金、使用料、手数料といった方法で徴収できるものとして定められております。
(水口かずえ)
市は、公平性の観点としてアンケートを挙げられていますが、そのアンケートというのは、鈴木だいち議員も指摘されたように、設問の作り方次第で回答の内容は変わってくるものです。例えば、平成22年に行われた小平市政に関する世論調査では 、市内の公共施設の今後のあり方について、「市内にはさまざまな公共施設がありますが、以下の施設について今後どのようにあるべきと思いますか」という問いに対し、公民館については、「より充実させてほしい」が19.1%、「必要性を感じない」が5パーセント、「わからない」が14.5パーセントに対し、「現状でよい」が54.5パーセントとなっています。この「現状でよい」には、利用者負担のあり方についても含んでいると捉えることはできないのでしょうか。
(津嶋企画制作部長)
いろいろな分析の仕方があろうかと思います。ただ、市政に関する世論調査以外にも、平成27年に公共施設に関する市民アンケート調査というのを行っております。この中で、今後の公共施設の課題解決に向けた取り組みの実施について、どういったことに取り組めばいいかということで、いくつかの項目を聞いております。
その中で、減額免除の見直しなど、利用者の負担を適正化することに積極的に実施すべきか、どちらかといえば実施すべきか、どちらかといえば実施すべきではないか、実施すべきではないか、4つの選択肢があったんですけれども、積極的に実施、及び、どちらかといえば実施、これを合わせますと79パーセントと、概ね8割の方が取り組むべきという回答をいただいているというアンケートの結果もございます。以上でございます。
6.公民館は、年配の年金受給者の利用が多く、少人数の小さなグループでは、部屋利用料を取られたら活動が継続できないと言う声も上がっています。このような声にどう応えますか。
(古川教育長)
「年金受給者や少人数のグループ活動の継続に関する声にどう応えるか」でございますが、これまで行ってまいりました市民意見交換会でも、活動の継続を心配するご意見をうかがっております。利用団体の主体的な活動を支援するため、お寄せいただいたご意見を踏まえながら、利用者負担のあり方について検討してまいります。
(水口かずえ)
公民館などの施設は公共施設は、より多くの市民に利用されるということが目的ではないでしょうか。その利用者に負担させるということはより多くの市民に利用してもらおうという目的に反することではないでしょうか。
(津嶋企画制作部長)
やはり、公共施設は皆様方に使っていただいて生きていくいうものだと思っております。今回の意見交換会でも、もともと今まで有料施設でありながら免除されておりましたので、皆様方も実際利用料金がいくらかというのをご存じない方も多うございました。
説明会でも、あ、意見交換会でも説明いたしましたが、平成22年に受益者負担の適正化検討委員会がまとめた報告書におきましては、現状の利用料金を50パーセント程度減額すべきということでございます。これでいきますと、皆さん方がよく使われる地域センター及び公民館の部屋につきましては、今大体1000円程度のものが500円になります。これは1時間とか一人あたりではないです。たとえば午前中3時間で一部屋が500円程度になるということでございますので、10人でお使いになれば3時間でお一人あたりで言うと50円程度というところでございます。そういう意味では、小平市も、しっかり公費も入れながら、市民の皆様の活動を支援しているというところでございます。
7.アンケートや意見交換会では、「公共性の高い団体」と「趣味・娯楽を目的とする団体」を区分する方法について問いましたが、社会教育法では、公民館が行う事業として「その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること」が規定されています。公民館で住民が行う活動はすべて「公共的」な活動だということではないでしょうか。
(古川教育長)
「公民館で行う活動はすべて公共的な活動か」でございますが、社会教育法が公民館の事業の1つとして例示する、その施設を住民の集会その他の公共的利用に供することにつきましては、公民館を公共施設として市民に幅広く利用していただくという趣旨であり、市民による活動のすべてが公共性を有しているとは捉えておりません。
8.利用者負担の見直しにより年間3,800万円程の収入が生じると聞きましたが、それは集会施設等の維持管理費5億8千万円のごく一部です。「利用する方と利用しない方との負担の公平性」を高めるには、実際の維持管理費用と利用者負担額を近づけるべきで、減額割合を50パーセントよりも低くしていく必要があるということにならないのか、市の見解をうかがいます。
(小林市長)
減額割合を低くしていく必要でございますが、利用する方と利用しない方との負担の公平性を高めるためには、利用料の金額設定を高くすることも考えられますが、一方で、これまでの市民活動が継続できるよう配慮する必要もあると考えております。
(水口かずえ)
今回、小平市は、減額割合を使用料の50パーセントにするということを提案されているんですけれども、これが50パーセントだと公平なのでしょうか。例えば、すべての団体を90パーセント減額ということにしたら不公平になるということなのでしょうか。
(津嶋企画制作部長)
これは、まだ決まったことではございません。平成22年の検討報告書ですね、こちらに基づいて、それをまず皆さん方に理解いただいて、このような形でやっていったらいかがでしょうか、というところを提案したところでございます。報告書の中ではですね、基本的には様々な趣味をされている活動であっても、公共性があるだろうということで、そこをしっかり見て、公費でそこは負担する部分をもう少し見てあげてほしいということで、50パーセント減額ということが提言されております。
それに加えまして、もう少し地域社会に利益を還元しているような活動をする団体については、もっと公費で支援した方がいいんじゃないかということで、区分としては50パーセントから90パーセントというふうに示されてございますが、恐らくですね、個々の団体について50パーセントの人、60パーセントの人、70パーセントということはあり得ないと思います。それは大変複雑になりますし、やはり不信感を増長する恐れもありますので、その間の、その50~90パーセントの間の中でどこかですね、皆さんが納得できるような、こういう活動している団体はもう少し支援していいんじゃないかというところが見つかれば、そういった、もう少し減額幅の高い減額を適用できるようにしていきたいというふうに考えて、検討しているところでございます。以上でございます。
9.公民館に集い活動することは、心身の健康を増進させます。利用者負担の導入が市民の活動を阻害し、医療費等の別の経費を増やす可能性があるのではないかという意見が意見交換会等で多く出ていますが、市の見解をうかがいます。
(小林市長)
「見直しにより医療費等の経費が増えるのではないか」でございますが、第8点目で答弁申し上げました通り、これまでの市民活動が継続できるよう、使用料の減額方法や激変緩和措置のほか、利用する方の利便性を向上する方法についても検討をしてまいります。
(水口かずえ)
公民館に集い、活動することは、心身の健康を増進させるということで、公民館の活動がやっぱり公共的な利益を生んでいると思います。厚生労働省が2018年度に創設した保険者機能強化推進交付金では、自治体の介護予防などの取り組みを点数で評価し、評価の高い自治体に多くの交付金を与えるという制度です。この介護予防の取り組みとしては、住民主体の通いの場への参加者数や住民の介護予防活動への積極的な参加を促進する取り組みを推進しているかなどが点数付けの指標として挙げられています。
これは、厚生労働省も住民主体の通いの場への参加が介護予防になるということを判断していることを示しています。2018年度、小平市はこの保険者機能強化推進交付金で何点ぐらい得点を獲得し、いくらぐらいの交付金をもらったのでしょうか。
(柳瀬健康福祉部長)
保険者機能強化推進交付金の平成30年度の得点ですね、これは612点満点でございまして、小平市の得点といたしましては、466点でございました。交付額につきましては、平成30年度2千428万4千円でございます。以上でございます。
(水口かずえ)
これが、厚生労働省が保険者機能強化推進交付金の説明として、ホームページに上げていた図から取ってきたものです。住民主体の通いの場として、通いの場を作ることで、運動機能向上や認知機能低下予防、社会参加促進につながるとしています。ここに公民館という絵が書かれています。
このように公民館は介護予防にもつながっていると思います。この利用者負担の導入により、交付金の額が減り、介護への市の負担を増やすことになるのではないでしょうか。
(柳瀬健康福祉部長)
この保険者機能強化推進交付金の中の、今、議員がお披瀝になりました項目ですね、介護予防に資する住民主体の通いの場への65歳以上の参加率、これは、こういった通いの場に参加された65歳以上の方の実人数をその市の高齢者人口で割りまして、参加率を出すものでございます。ただ、この通いの場はですね、気軽に高齢者が通っていただく場として運営されているものがほとんどでございます。したがいまして、その参加者につきまして、運営されている方が年齢を確認したりということは、多分行っていないところがほとんどだと思います。また、通いの場によりましては、多世代が交流している場もございます。その中で高齢者は何に参加しているか、そういった捉えも困難でございます。
したがいまして、この交付金の指標の得点につきましては、小平市におきましては、その把握は困難ということで、この部分の配点の部分は、10点満点ですけれども0点ということになっております。したがいまして、その集会施設等での利用がなくなるといったことが、直ちに交付金の交付額に反映するものとは認識してございません。以上でございます。
10.これまで免除されていた多くの団体の利用料を徴収するには、対応する公民館職員を増員するか、集金のための機械の導入が必要と思われますが、利用料徴収のためにかかる費用は試算していますか。それはいくらぐらいでしょうか。
(小林市長)
公民館の使用料徴収にかかる費用でございますが、公民館は有料施設となっており、使用料を徴収する体制は既に整っておりますが、集金のための機械の導入などにつきましては、今後検討してまいります。
(水口かずえ)
料金徴収のための費用についてお聞きします。そもそも利用者負担の公平化といっているのですけれども、その利用料を徴収するために、それよりも集金のための費用、機械の導入とか人件費とがかかってしまったら意味がないと思うのですけれども、これを試算していないというのは、ちょっとバランスを欠くのではないかと思います。これはいつ試算していただけるのでしょうか。
(津嶋市企画政策部長)
市長答弁でもございました通りですね、小平市の場合は、基本的に施設はすべて有料ということになっておりますので、現状でも、お金の徴収ができる人員体制は整ってございます。それ以外のですね、場合によっては機械が必要になるのではないかというところもございますので、それにつきましては、まだ小平市も明確な方針はこれから定めてまいります。それによって激変緩和のための期間も設ける必要があろうかというところもございますので、それに向けまして、どれぐらいの金額になっていくのか、どういうような方をどういう形で減額するのか、決まった中でですね、必要となりそうな機材があれば、そこについては試算をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
11.平成12年時点の小平市立公民館条例では、例えば中央公民館の午前中の使用料が、ホールで3,700円、講座室で1,200円でしたが、平成16年の改正条例で、それぞれ3,000円と1,600円に改定されました。このときの改定の理由は何でしょうか。
(古川教育長)
第11点目の平成16年の小平市公民館条例の一部改正の理由でございますが、小平市第3次行財政改革推進プランに基づき、施設使用料について負担の公平性の確保を図るため見直しを行い、コストに見合う原価を把握し、施設ごとの使用量を算出したものでございます。
12.本来、利用者が負担すべき条例上の使用料は、「施設の維持管理に要する費用をもとに、各部屋の面積に応じた利用コストを算出し、その半額」とのことですが、この「使用料」は、平成16年から変わっていません。光熱費等の施設の維持管理に要する費用は平成16年とは異なると思いますが、「利用コストの半額」である使用料が平成16 年と同じなのはなぜでしょうか。
(小林市長)
第12点目の集会施設等の使用料が平成16年から変わっていないわけでございますが、使用料は原価算定に基づき料金設定を行っており、定期的に見直す必要があると考えておりますが、現状としてほぼすべての利用が免除となっていることから、 平成16年以降の改定は行っておりません。
(水口かずえ)
今までほとんど無料だったものが大部分が徴収となると、今まで通りの体制では徴収は不可能だと思います。それに、平成16年の時から使用料が全く変わっていない、15年以上経っているのにそのままというのも、そこでその(使用料の)試算というのはおかしいのではないかと思います。今回、このような、まだ不十分な形で、利用者負担の見直しを進めようとされているのではないかと思います。
13.「三多摩テーゼ」として知られる東京都教育庁発行の『新しい公民館像をめざして』(1974年)は、公民館の4つの役割と7つの原則を示しました。役割には「住民の自由なたまり場」を挙げ、「公民館は住民全体…の施設として、いろいろな層の人たち…が、だれでも自由に気軽に来ることができるように開放され」、特に孤立した人が、「ひとりでも気軽に積極的に足をむけることができる」場としています。また、「無料の原則」を掲げ、「自由なたまり場として、差別なく均等に開放されるためには、公民館は無料でなければ」ならず、「小さなグループや財政力の弱いサークル等が公民館を利用する場合、使用料を納めることは、常時公民館を使用しにくくなり、…活動の発展を阻害する」としています。三多摩テーゼに対する見解をお聞かせください。
(古川教育長)
第13点目の、いわゆる三多摩テーゼについての見解でございますが、40年余り前に三多摩の住民等が求めていた公民館像を取りまとめたものと認識しております。当時の都市型公民館の施設づくりの運動が盛んになる中、公民館づくりを行おうとしていた自治体や住民に影響を与えたものと捉えております。
(水口かずえ)
三多摩テーゼの精神は、現在にも十分通じるものだと思います。公民館を利用している人たちの意見を大切にして、本当に利用者負担を導入すべきかどうか、市民を交えて、きちんと改めて検討し直すよう強く要望いたします。
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