請願第14号 議会運営委員会(3月24日)での島京子さんの趣旨説明


現在、小平市では、請願者の住所・氏名がホームページや議会報上で公表されるほか、請願が採択された場合には市議会だよりでも公表されています。個人情報保護法が重視され、PTAや町会の名簿廃止が進む中、請願者の住所・氏名をホームページや議会報上で必ず公表しなくてはいけないのでしょうか。

DV被害者や被虐待者、性暴力被害者などが請願を出した場合、住所・氏名が公表されることで、危害を受ける可能性も否定できません。当事者として問題解決のために請願を出す場合、当事者であることを公表したくないという方もいると思います。

一人暮らしの人や独り親家庭の方など、様々な立場の人から、住所・氏名が公表されるという理由で、請願という手段を選べないという声も聞いています。

東村山市、調布市のように、請願後に請願者の住所・氏名が公表されたために、本人やその近親者に直接威圧的発言や問い合わせがあり、その後請願者の住所・氏名の非公開を選べるようにした市もあるとの事です。

調べたところ、稲城市、青梅市、多摩市、調布市、東久留米市、日野市はインターネット上、および紙の資料を含めすべて非公開、羽村市、東大和市では、インターネット上、および紙の資料での非公開を選択することができます。国立市、東村山市ではインターネット上は一律非公開、武蔵野市、八王子市も、インターネット上では希望があれば非公開にすることができますし、昭島市では、本会議の文書表には住所を町名までは記載しますが、細かい住所と氏名は非公開です。

請願法では住所・氏名を記載しなければいけないとなっているため、請願を提出する時には住所・氏名を記載しており、請願者は住所・氏名を明らかにして議会での審査を受けます。審査後に、さらに広く公表される市議会だよりやインターネット上で、住所氏名を公表するか否かを選択できるようにすることに問題があるとは思えません。

小平市としても、請願者の住所・氏名については、公表しないことも選択できるようにして頂ければ,より小さな声や多様な意見が市政に反映されることにつながります。

請願者の住所、氏名が、ホームページや議会報上で公表されないことが選択できるようにして頂きたいと願います。

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