質問件名 今後増加が懸念される生活困窮者への対応について

 

質問要旨

 厚生労働省は11月9日に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で解雇や雇い止めにあった労働者が、9月23日からの約1か月半で1万人増え、7万人を超えたと発表しました。今後、生活に困窮する人がますます増えることが懸念されます。小平市では生活困窮者の増加に対応できる体制が整っているか、以下質問致します。

 

1.市議会6月定例会で、今年3月と4月の緊急小口資金の申請件数が20件と194件、総合支援資金の申請件数が0件と2件、住居確保給付金の決定件数が3件と1件と伺いましたが、5月以降これまでのそれぞれの件数を月ごとにお教えください。

 

○小林市長

水口かずえ議員の一般質問にお答えいたします。はじめに、「今後増加が懸念される生活困窮者への対応について」の第1点目の緊急小口資金の5月以降の申請件数でございますが、5月は327件、6月は190件、7月は120件、8月は88件、9月は52件、10月は58件でございます。

総合支援資金の申請件数は、5月は83件、6月は131件、7月は113件、8月は110件、9月は89件、10月は61件でございます。

住居確保給付金の決定件数は、5月は41件、6月は87件、7月は51件、8月は41件、9月は20件、10月は17件でございます。

 

○水口かずえ

1件目から再質問させていただきます。まず一点目です。緊急小口資金の申請件数は5月が最も多かった、総合支援資金と住居確保給付金の申請件数は6月が最も多かったということになるかと思います。その後は減少傾向にあるわけですけれども、その要因と、このまま減少していくと予測されているのかどうか、その辺の見解をお聞かせください。

 

○滝沢健康福祉部長

緊急小口資金につきましては、一回だけの貸付になりますので、1回借りたらそのままということになります。そのほか、総合支援資金につきましては、2回まで借りることができますので、その関係で減少幅がちょっと低い、あまり差がないといった状況があるかと思います。住居確保給付金つきましては、こちらは3回まで申請ができますけれども、相談につきましては、一回目で受け付けまして、2回目3回目は本当に簡易な方法で継続できますので、今後につきましては、1回借りた方についてはもう2回目の申請ができないということになりますので、減少傾向にあるというふうにとらえているところでございます。

 

○水口かずえ

では、住居確保給付金や緊急小口資金等については、今後また増加するというようなことはあまり想定はされていないということでしょうか。

 

○滝沢徳一健康福祉部長

受付をしております生活相談支援センターのほうにも確認をしたところでございます。住居確保給付金につきましては、やはり5月6月がかなり相談件数多かったということでございます。

現在では、1日、それでも新規のお問い合わせが5件から10件程度あるというふうには聞いております。その中で、住居確保給付金が申請できそうだという方につきましては、面接をして書類の審査等を行うんですけども、本日午前中お問い合わせいただければ午後にでも面接、相談、そういった体制が取れるということで、ご相談の件数については、かなり現在のところは減ってきているといった状況でございます。

 

2.緊急小口資金と総合支援資金、および住居確保給付金のそれぞれの申請に対応している職員の数を昨年度と比較してお教えください。

 

○小林市長

第2点目のそれぞれの申請に対応している職員数でございますが、緊急小口資金、及び総合支援資金の申請受付については、昨年度2人の体制だったものを5人に、住居確保給付金の相談対応については、昨年度2人の体制だったものを3人に増員して対応しております。

 

○水口かずえ

緊急小口資金と総合支援資金に対応している職員は今年度3名増員、住居確保給付金の方の対応している職員の数は1名増員ということかと思います。これらの職員の方々は正規の職員ということでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

生活支援資金につきましては、正規職員2名と派遣職員を3名を入れまして、5名の体制で行ってるところでございます。こちらは相談がメインというよりも、書類の確認と支給への手続き、こういった事務がメインでございますので派遣職員を活用しながら迅速な支給にあたっているところでございます。また住居確保給付金につきましては、こちらは相談がメインの仕事でございますので、こちらにつきましては3名の正規職員で対応しているところでございます。プラス1名につきましては、係内の応援体制で対応してるというところでございます。

 

○水口かずえ

住居確保給付金については、給付金は小平市が資金を出していると思います。対応する職員の方についての人件費等の対応は、小平市としてする必要はないのでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

住居確保給付金の受付、相談につきましては、社会福祉協議会の(こだいら)生活 相談支援センターのほうに委託して行っております。そちらの件数が4月5月でかなり増えるということが見込まれましたので、5月の臨時会におきまして、社会福祉協議会への委託料につきまして増額の補正をさせていただいたところでございます。そういった費用を活用いたしまして、社会福祉協議会では申請を正規職員がする代わりに、内部の事務、支給までの書類の確認、そういったところを担当する職員をその委託料で増員したということで、対応を図っているところでございます。

 

○水口かずえ

今後、またもし住居確保給付金が増加していくみたいな場合は、人件費も含めて対応することもできるということでよろしいでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

繰り返しの答弁になりますけれども、今かなり申請件数、相談件数は減ってきております。ですから、現在のところは今の体制で十分事務を行えるかなと思っております。今後どうなるかはわからないんですけれども、例えば今まで手持ちの現金ですとか預貯金で生活を賄っていたけれども、それが減少して、住居確保給付金を申請するといった方も今後全くないとは言い切れませんので、そういった方が増えて、申請が増えてきた場合には、社会福祉協議会のほうと十分連携を図りながら、必要な体制については市としても支援していきたいと考えているところでございます。

 

3.住居確保給付金の予算は、8月に可決された一般会計補正予算第4号で、6770万2千円増額されましたが、十分に確保できているでしょうか。今年3月以降の月ごとの給付金額をお教えください。

 

○小林市長

第3点目の住居確保給付金の3月以降の給付金額でございますが、3月は29万6千100円、4月は20万400円、5月は89万8千700円、6月は1千20万7千900円、7月は1千60万6千900円、8月は1千41万100円、9月は865万3千100円、10月は864万6千700円でございます。

本年4月から10月末までの支給額の合計は、4千962万3千800円であり、現在のところ、予算は確保できております。

 

4.今年3月と4月の生活保護の相談件数は66件と100件、申請件数は17件と26件と伺いましたが、5月以降これまでのそれぞれの件数を月ごとにお教えください。また、今年3月以降の申請者の年代別内訳を月ごとにお教えください。

 

○小林市長

第4点目の5月以降の生活保護の相談件数でございますが、5月が95件、6月が175件、7月が124件、8月が133件、9月が148件、10月が204件でございます。

申請件数につきましては、5月が14件、6月が16件、7月が11件、8月が12件、9月が14件、10月が20件でございます。

また、申請者の年代別の内訳につきましては、

3月は、20代が3人、40代が4人、50代が2人、60代が2人、70代が1人、80代が4人、90代が1人、

4月は、20代が2人、30代が2人、40代が6人、50代7人、60代が2人、70代が4人、80代が3人、

5月は、10代が1人、20代が2人、30代が1人、40代が1人、50代が4人、60代が3人、70代が1人、80代が1人、

6月は、10代が1人、20代が1人、30代が3人、40代が1人、60代が3人、70代1人、80代が5人、90代が1人、

7月は、20代が1人、30代が1人、40代が3人、50代が2人、70代が2人、80代が1人、90代が1人、

8月は、20代が1人、30代が1人、40代が4人、50代が1人、60代が2人、70代が2人、80代が1人、

9月は、20代が1人、30代が2人、40代が3人、50代3人、60代が1人、70代が2人、80代が2人、

10月は、20代が3人、30代が3人、40代が1人、50代が2人、60代が4人、70代が4人、80代が3人でございます。

 

○水口かずえ

では、次に4点目、生活保護に移らせていただきます。今年7月以降、相談件数が増加しています。その割には申請件数はあまり増えていないということかと思います。今年の3月と10月を比較すると、相談件数が66件から204件へと3倍ほどに増えているんですけれども、申請件数のほうは17件から20件へとあまり増えていません。この理由をお教えください。申請件数を抑えているというようなことはないでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

特段、申請件数を抑えているということはございません。相談に来る方が、まず全員が生活保護を受けたいといった御相談ではないといったところがございます。最近多いのが、今は生活できているんですけれども、今のこのコロナ禍の状況が続くと、今後生活が不安になるといったところで、生活保護という制度はどういったものか、そういった内容を知りたいといったお問合せも増えてきている状況でございます。

また、生活状況を相談の中でお聞きしながら、この方については、現在の状況にかかわらず、やはり保護が必要だといった方につきましては、生活保護の申請を御案内するなど、その方の現在の状況に適した対応に努めているところでございます。

 

○水口かずえ

生活保護の申請者の年代、20代、30代の方もいるということでした。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、この生活保護の申請者や相談者の年代に何か変化はあったでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

特段、あまり変化はないかと思います。やはり高齢の方というのは今年度についても多いといった状況にございます。

 

5.生活保護世帯に対応しているケースワーカーは23名と伺いましたが、ケースワーカー以外に、生活保護に関する相談に対応したり、就労支援を行ったりしている職員の数を職種別に、昨年度と比較してお教えください。また、それらの職員が会計年度任用職員である場合、専門職かアシスタント職かの区別もお教えください。

 

○小林市長

第5点目の生活保護に関する相談に対応する職員数でございますが、面接担当として2人の正規職員を配置しております。また、就労支援を行っている職員でございますが、専門職の会計年度任用職員2人を配置しており、人数は昨年度と同じでございます。

 

○水口かずえ

では、5点目に移ります。今年7月以降、生活保護の相談件数が増えていると思います。相談に対応する職員の方の数を増やしていくという必要はないでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

現在は、相談件数、かなり増えてきているところでございます。今も2人の面接担当で相談等に対応しているところでございます。面接、相談につきましては、電話ですとか、直接来られる方、いろいろございます。相談内容によりましても、短い、長い、いろいろな御相談がございます。こちらの面接担当2人でそういったところは調整をいたしまして、相談が2人同時にいなくならないようにですとか、そういったところは十分配慮しながら、例えば、来ていただく時間を指定させていただいて、この時間については不在にするというようなところを面接担当のほうで十分調整しながら対応しているところでございます。特段、現在のところは面接担当を増やすといった予定はございません。

 

○水口かずえ

先ほど相談件数を教えていただいたんですけれども、あれは同じ人が何回も来ているという場合もあるんでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

複数回の相談も含まれて204件ということでお答えしているところでございます。

 

○水口かずえ

これからもまた増えていくようでしたら、ぜひ人の手配も含めて対応をよろしくお願いいたします。

 

6.立川市では、生活保護受給者の困難度に応じて、訪問の回数を月1回、2カ月に1回、年2回の3種類に分けてケースワーカーが訪問していると聞きました。小平市でも同様にケースに分けて訪問している場合、その分類法と、それぞれのケースの生活保護世帯の数をお教えください。

 

○小林市長

第6点目の訪問回数の分類方法でございますが、訪問調査については毎年度、世帯の状況に応じた訪問計画を策定しており、毎月1回以上の訪問、2か月に1回の訪問、3か月に1回の訪問、6か月に1回の訪問、1年に1回の訪問の5種類に分類しております。それぞれの訪問世帯数は、本年4月時点で、毎月1回以上が94世帯、2か月に1回が191世帯、3か月に1回が855世帯、6か月に1回が942世帯、1年に1回が300世帯でございます。

 

○水口かずえ

6点目に移ります。ケースワーカーの方の訪問回数、最低でも年に1回は訪問されているということでした。多いのが半年に1回、3か月に1回ということですが、これは、それだけの回数、訪問を実際にされているのでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

訪問につきましては、年度初めに訪問の計画、こちらを策定いたしまして、その計画方針に基づきまして訪問を行っておりますので、計画に基づいた訪問回数といったところで決められた回数を訪問しているところでございます。

 

7.現在の生活保護世帯数と、持ち家、貸家、医療施設、救護施設、更生施設、無料低額宿泊所など、世帯主が居住している場所別の内訳をお教えください。

 

○小林市長

第7点目の現在の生活保護受給世帯数でございますが、今月13日時点で、2千337世帯でございます。居住場所別の内訳につきましては、持ち家が39世帯、医療施設が84世帯、救護施設が29世帯、無料低額宿泊所が31世帯、借家等が2千154世帯で、更生施設にかた入所している方はおりません。

 

8.ホームレスの方やネットカフェ宿泊利用者など、住所不定の方が生活保護を受けたい場合、どのように対応しているかお教えください。住所不定の方が新たに生活保護を受ける場合、居住場所について本人の希望にはどう対応するのでしょうか。アパートを借りるのに敷金や礼金、連帯保証人等が必要な場合の対処法もお教えください。

 

○小林市長

第8点目の住所不定者が生活保護を受けたい場合の対応でございますが、申請者の意向を確認の上、一時的な居所として無料低額宿泊所等を案内し、その後、賃貸住宅を借りる際は、契約に必要な敷金、礼金、保証料等を一時扶助費として支給しております。

 

○水口かずえ

では、8点目に移ります。ホームレスやネットカフェ、利用者の方の利用についてです。実際にその住所不定の方が生活保護を受けるというケースはどれくらいあるのでしょうか。もし今年に入ってから何件ぐらいあったのか分かれば、お教えください。

 

○滝沢健康福祉部長

こちらの件数でございます。住所不定ということでのちょっと集計は取っておりませんけれども、安定した住居をお持ちでない方で、無料低額宿泊所に入居した方の件数につきましては、令和2年度は10月末時点で9人でございます。

 

○水口かずえ

昨日のきせ議員への御答弁で、そういう住所不定の方が生活保護を新しく受ける場合、アパート入居やビジネスホテルの利用も認めているという御答弁でしたが、実際にそのようなケースはありましたか。

 

○滝沢健康福祉部長

今年度に限りましては、住所が安定した住居がないといった方につきましては、無料低額宿泊所への御案内をさせていただいているところです。昨日も御答弁させていただいたとおり、もし御本人が希望するようであれば、ビジネスホテル等で一時的にそこを居所として保護を開始するといったところも、御本人の希望によっては対応させていただくようにしているところでございます。

 

○水口かずえ

そのような対応もできるということですが、では実際に、結構若い方もいたと思うんですが、そういう希望はなかったということでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

面接のときにはそういったところも聞き取りはしておりますので、なかったといったところでございます。

 

○水口かずえ

アパート入居の場合、敷金や礼金なども一時扶助として支給していただけるということですけれども、その敷金や礼金等、上限等、決まっている額とかがあればお教えください。

 

○滝沢健康福祉部長

敷金、礼金、保証料の限度額につきましては、世帯の人数によって変わってまいります。例えば1人世帯ですと27万9,200円以内といったところで、一番高い額ですと、7人以上の世帯員があれば38万8,000円以内の敷金、礼金、保証料の支給ができるといったところでございます。

 

○水口かずえ

ごめんなさい。1人の場合で27万円以内ということでよかったでしょうか。分かりました。

 

9.生活保護の申請から支給までにかかる平均的日数、およびその間の生活費の貸付け等は行っているのか、お教えください。

 

○小林市長

第9点目の生活保護申請から支給までにかかる平均的な日数でございますが、生活保護の申請を受けた後に、訪問調査や審査等を行い、保護の決定を行うことから、保護費を支給するまでおおむね2週間から3週間を要しております。その間に手持ちの現金が不足する場合は、小平市社会福祉協議会からの金銭貸与を利用することにより対応しております。

 

○水口かずえ

では、次に9点目に移ります。生活保護の申請から支給まで2週間から3週間かかる。その間、生活費として社会福祉協議会から資金の貸付けが受けられるということですが、どれくらい、貸付けは幾らぐらいまで借りられるんでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

金額でございます。保護開始までの金額、その方の所持金によりまして若干の変化はあるかと思います。生活支援課のほうで計算いたしまして、社会福祉協議会にこういった金額でということでお願いしているところでございますので、一概に幾らというところは言えないところでございますけれども、実績で申し上げますと、令和元年度につきましては、53件で合計で34万6,500円を貸し付けているところでございます。

 

○水口かずえ

では、1万円以下ということかなと思います。例えば、単身の場合は、生活保護を新しく受けるという場合、所持金というのは幾らぐらいまで認められるのでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

幾らまでということは、例えば50代の1人世帯ですと、生活扶助としておおむね8万円弱ぐらいが最低生活費ということで小平市の場合は定められております。手持ち現金と、あとはその方が1か月の間に定期的に入る収入、そういったものを比べまして、その最低生活費以下であれば生活保護が申請できると、保護受給ができるといった状況でございます。

 

○水口かずえ

では、8万円ぐらいまでは所持金は認められるということでよかったでしょうか。

あと、貸付けが二、三週間過ごすので1万以下というのは、何か少ないように思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

やはりその期間を過ごせるだけのお金ということになります。ちょっと繰り返しになりますけれども、その方の現在持っている所持金等により変わってくるかと思います。平均すると、議員おっしゃるように、大体7,000円弱ぐらいの貸付けかなと思いますけれども、やはり持っているお金でその方によって差が出てくるといったところでございます。市のほうとしては、保護開始までに必要なお金を計算して、連絡しているといったところでございますので、もし万が一、足りない場合につきましては、また御相談いただいてというところになるかと思います。

 

10.住所不定の方が入居する場合が多い無料低額宿泊所は、居住環境が劣悪だったり、高い利用料を取られたりする場合があることが問題視されています。小平市の生活保護受給者で、無料低額宿泊所に入居している人数と、訪問回数のケース別の内訳、利用されている無料低額宿泊所の数(市内と市外に分けて)、平均入居期間、最も長く入居している人の入居期間をお教えください。

 

○小林市長

第10点目の無料低額宿泊所に入居している人数でございますが、今月13日時点の入居者数は31人で、訪問回数別の内訳につきましては、毎月1回以上の訪問対象者数は9人、2か月に1回の訪問対象者数は5人、6か月に1回の訪問対象者数は17人となっております。なお、無料低額宿泊所に入居している場合の訪問回数につきましては、この3分類としております。また、入居している施設数は13施設あり、そのうち市内が2施設、市外が11施設でございます。入居期間は、多くの方が1年以内で退所しておりますが、現在最も長い方は14年ほど入居しております。

 

○水口かずえ

では、10番目です。無料低額宿泊所に現在31人の方が入居しているということでした。その方々の年代をよければお教えください。

 

○滝沢健康福祉部長

31人の年代別でお答えいたします。まず、20代の方が2人、30代の方が3人、40代の方が4人、50代の方が7人、60代の方が7人、70代の方が7人、80代の方が1人、合計で31人でございます。

 

○水口かずえ

入居期間が平均1年弱ぐらいということでしたが、この方々、1年弱住んだ後はどうされるんでしょうか。どこに移動されるんでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

人によっていろいろあるかと思います。やはりアパートを借りて、そちらに移られる方、もしくは就労が決まりまして社員寮に移られる方、また親族が引き取られる方、場合によっては死亡される方、いろいろいらっしゃるかと思います。その方によって行き先は異なっていると考えているところでございます。

 

○水口かずえ

実際にその無料低額宿泊所からアパートに移ったという方は、ここ1年ぐらいで何件ぐらいあったでしょうか。

 

○滝沢健康福祉部長

こちらにつきましては6人でございます。令和元年度で6人というところでございます。大変失礼いたしました。

○水口かずえ

無料低額宿泊所、費用が結構高いということも言われているんですけれども、13施設のうちで、利用料、低いものと高いものをお教えください。

 

○滝沢健康福祉部長

こちらにつきましては、申し訳ありませんが、ちょっと全部のところが捉え切れておりませんけれども、小平市に2施設ございますので、それで御紹介させていただきます。

一つの施設は相部屋でございます。こちらにつきましては、住宅費として3万9,000円でございます。あと、住宅費以外の費用として、光熱水費、管理共益費、食事代を含めまして5万1,200円というところでございます。

小平市にありますもう一つの施設、こちらは個室の施設でございます。住宅費として5万3,700円でございます。あと、光熱水費、共益費、食事代の合計が同じく5万1,200円といった料金でございます。

 

無料低額宿泊所は、結構、居住環境がよくないみたいなこともよく言われていますので、アパートに転宅も可能だということをお伝えすることと、転宅したいという方にはきちんと支援をしていただくようお願いいたします。

 

11.東京都が昨年公布した東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例および施行規則で、無料低額宿泊所の居室の定員は一部屋一名、一部屋の床面積は7.43㎡以上、利用料は、食費、居室使用料、共益費、光熱水費、などの費目ごとに合理的な額とすること、などを定めています。小平市の生活保護受給者が利用している無料低額宿泊所について、市はこれらの項目の実態を把握していますか。

 

○小林市長

第11点目の無料低額宿泊所の実態の把握でございますが、無料低額宿泊所は東京都の条例に基づき、東京都に設備、及び運営等について届出を行うこととなっております。現在、生活保護受給者が居住している無料低額宿泊所については、東京都に届出をしている施設であることを確認しており、契約書の写しや訪問調査等により、利用料などについても把握しております。