水口かずえ一般質問全文 2023年6月定例会(2023/6/8)

 

一問一答 

(1) 回田町184-1ほかの開発で、市は市民の声に応えているか

(2) 小平市で医療的ケア児への支援の拡充を


○水口かずえ

6番水口かずえです。通告に従い、2件質問いたします。

 

1件目、回田町184-1ほかの開発で、市は市民の声に応えているか。

小平市回田町184-1ほかの宅地造成事業が5月8日から始まりました。この開発事業に関して、昨年9月 定例会で請願「回田町の開発に伴い、安全な生活道路等の確保を小平市が主体的に実現することを求め ることについて」が採択され、合理的な交通安全の確保が求められました。この開発に対しては、合理的な 交通安全のほかにも、災害時の避難経路の確保や、狭い敷地に近接して住居が建てられることによる日照やプライバシーへの不安の声が、周辺住民から上がっています。市は、住民からの不安の声に十分に 対応しているか、お聞きします。

 

  1. 回田町184-1ほかの開発では、T字型の袋路状道路がつくられます。小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例という)の施行規則によると、道路は、「両端が他の道路に 接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたとき は、袋路状道路とすることができる」となっています。回田町184-1ほかの開発で、市長が「周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がない」と認めた理由をお教えください。
  2. 東京都発行の「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」(令和4年4月1日改定)は、道路は通り抜けを原則とし、袋路状の道路は、防災上の観点からみて好ましいものではない、としてい ます。そして、やむを得ず行き止まり道路とする場合には、自動車が転回できるスペース(転回広 場)を設置することを求め、転回広場の設置箇所数は、道路幅員が6m以上の場合は、120mを超 えた120m区間ごとに1箇所設けるとしています。回田町184-1ほかの開発でつくられるT字型の袋 路状道路は、南側に隣接する宅地内の道路に接続しますが、接続すると長いT字型道路となり、T字の北端が転回広場になっているほかは、五日市街道に接続するまで200m以上あるものの、転 回広場はありません。このように長い袋路状道路は、都市計画法施行規則第24条において「避難 上及び車両の通行上支障がない」といえるのでしょうか。
  3. 昨年9月に採択された請願「回田町の開発に伴い、安全な生活道路等の確保を小平市が主体的に実現することを求めることについて」で求められた「合理的な交通安全」の確保は、達成されたのでしょうか。
  4. 条例第18条は、事業主に、周辺住民に対して開発事業の計画内容、工事方法等について説明会の実施等の方法により説明することを求め、同条例の施行規則第28条は、周辺住民に対して、開発事業の工期、工法、作業時間等、工事車両の規模及び通行経路など7項目を説明するよう求め ています。回田町184-1ほかの事業主が、今年2月3日付けで市に提出した住民説明報告書では、昨年6月2日から23日にかけて説明を行ったとしていますが、昨年6月時点で事業者が住民に 配布した説明資料では、工期は昨年7月からとされており、工法、作業時間、工事車両の規模及び通行経路、などの記載はなく、土地利用計画の道路の形状も現在と異なっています。このような説明で、条例及び施行規則に基づく説明がされたと言えるのでしょうか。
  5. 条例第18条は、事業主は、周辺住民への説明を行ったときは、その内容を速やかに市長に報告しなければならない、としています。回田町184-1ほかの開発の事業主は、昨年6月の説明を速やかに報告したと言えるのでしょうか。
  6. 事業主による説明が不十分であると感じた周辺住民は、事業主が市に提出した住民説明報告書を今年4月4日に開示請求し、21日に開示結果を受領しました。開示請求した住民は、住民説明報告書が開示され、その内容を住民が確認するまで、市は開発への同意書を出さないように求める意見書を4月14日に市に提出していましたが、市は、住民説明報告書を開示するより前に、開発の同意書を発行しました。市は、事業主からの説明が不十分だという住民からの意見には応える必要 はないと判断したのでしょうか。
  7. 条例は、事業主に対して、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまち づくりを行うことを求め、周辺住民への説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならな い、としています。市は、事業主に対して、条例を遵守するよう求める指導を十分に行っているでしょうか。

 

大きい2件目です。 日常生活を営むうえで、人工呼吸器や喀痰吸引などの医療的ケアを恒常的に受けることが必要な医療的ケア児への支援は、2016年の児童福祉法の改正で努力義務とされていましたが、2021年6月に成立した医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律で、国や自治体の責務となりました。法成立から 2年近く経過した現在、小平市での医療的ケア児への支援状況についてお聞きします。

 

  1. 直近の市内の医療的ケア児の人数を年齢区分(0~2歳児、3~5歳児、小学生、中学生、高校生) ごとにお教えください。また、それらの年齢区分ごとに、医療的ケア児への支援の状況と課題をお教えください。
  2. 昨年4月の厚生労働省から市町村あての事務連絡で、乳幼児期(特に0歳から2歳)の医療的ケア児が障害福祉サービス等を利用する場合には、通常の発達の範囲を超える介助を要する状態にあるのかの判断が難しいことから、医療的ケア判定スコアを用いて、内部障害等により介助を要する状態にあるのかどうか(「障害福祉サービスの必要性の有無」)について、医師の判断を活用することが明確化されました。小平市は、乳幼児期の医療的ケア児のホームヘルパーやショートステイ等の介護給付の必要性の判断を医療的ケア判定スコアによる医師の判断に基づいて行っていますか。
  3. 市保健師による乳児家庭全戸訪問を医療的ケア児への継続的支援につなげることはできないでしょうか。
  4. 現在、市内の保育園で受け入れている医療的ケア児の人数と、今後の展望および課題をお教えください。
  5. 市立小・中学校及びその他の学校で、市が把握している医療的ケア児の就学人数、及びその支援の状況をお教えください。令和3(2021)年9月17日の文部科学省からの通知は、医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒等と共に教育を受けられるよう最大限に配慮することを基本とし、本人とその保護者の意思を最大限に尊重し、地方公共団体及び学校の設置者は、医療的看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援の促進を図ること、医療的ケア児が保護者の付添いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするための措置を講ずること、を求めています。小平市では、この通知に則った取組みがされているでしょうか。
  6. 上記の文部科学省からの通知では、域内の学校における医療的ケアの対応の在り方などを示す医療的ケアに係るガイドラインの策定や、具体的な医療的ケア実施方法、緊急時対応等を記載した医療的ケアに係る実施要領の策定などを通じて、教育委員会が学校を支援するよう求めていますが、ガイドラインの策定などに向けた取組み状況をお教えください。
  7. 小平市は、医療的ケア児等の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携を図るために、学識経験者、保健・医療関係者、訪問看護事業所、障害福祉サービス事業所、療育・教育関係者及び家族会の方のほか、障がい者支援課、健康推進課、保育課、子育て支援課、指導課の職員が参加する「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を2019年度に設置しました。同連絡会の昨年度の活動状況と成果をお教えください。
  8. 上記連絡会は、医療的ケア児と家族に対する実態把握調査を令和2(2020)年9月に行いました。 この内容と成果をお教えください。
  9. 上記連絡会が主体となって、令和3(2021)年10月に医療的ケア児等災害時避難シミュレーションを行いました。この実施で見えた課題への対応状況をお教えください。
  10. 第二期小平市障害児福祉計画(2021年3月)では、医療的ケア児の支援を総合調整する医療的ケア児に関するコーディネーターの配置について2023年度までに検討するとされています。検討状況をお教えください。
  11. 上記計画では、医療的ケア児支援においてニーズの高い通所事業所の整備についても検討を進めるとしています。医療的ケア児の受入れが可能な児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の整備状況と課題をお教えください。
  12. 上記計画では、日常的に医療ケアが必要な重症心身障害児(者)の自宅等に看護師を派遣し、一定時間の医療的ケア及び療養上の介助を行うことで、家族等の介護負担を軽減する重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業の整備等、不足している医療的ケア児の支援について検討するとされています。重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施に向けての検討状況をお教えください。
  13. 医療的ケア児の保護者の方は、受けられるサービスについての情報が不十分だったり、日々の療 育・介護で孤立・孤独を感じると聞いています。医療的ケア児の保護者の方々が交流できるような場を市として設置することができないでしょうか。

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〇市長(小林洋子)

答弁担当

● 都市開発部都市計画課 ● 都市開発部道路課 ● 都市開発部都市計画道路担当課長

 

水口かずえ議員の一般質問にお答えします。 はじめに、「回田町184-1ほかの開発で、市は市民の声に応えているか」の第1点目の避難、及び通行の 安全上支障がないと認めた理由でございますが、当該開発で整備される道路の幅員は6mの計画であり、 電柱や側溝などの道路構造物があったとしても相互通行が可能で、かつ、消防活動に際して消防車が他の車両とすれ違い可能なスペースを確保できることから認めたものでございます。

第2点目の転回広場がない袋路状道路は、避難上、及び車両の通行上支障がないかでございますが、当該開発区域の南側に隣接する宅地内の道路には、五日市街道から北へ120m区間内に1ヶ所転回広場が 設置されており、当該開発行為において築造される開発道路の接続も含めて、袋路状道路として東京都の 審査基準に適合しております。

第3点目の請願で求められた合理的な交通安全の確保でございますが、市では、これまで庁内で連携し ながら地元住民と意見交換会を実施したほか、東京都に対する五日市街道への歩道設置や、警視庁に対 する五日市街道への横断歩道設置等の要望を行うなど、可能な限りの取り組みを行ってまいりました。そ の結果、まだ具体的な時期は示されておりませんが、警視庁から横断歩道を設置する旨の連絡をいただきました。市といたしましては、今後も引き続き、当該地域の交通安全の確保に向けた取り組みに努めてまいります。

第4点目の小平市開発事業における手続、及び基準等に関する条例等に基づく説明でございますが、事 業主から提出された住民説明報告書では、昨年6月上旬に同条例施行規則で定める開発区域の境界線か ら30m以内の周辺住民に対して、対面での説明や説明資料のポスト投函を行っております。その後、本年2月中旬に、最新の予定工期や作業時間、工事車両の規模、及び工事車両経路、並びに土地利用計画に ついて、施行規則で定める範囲内の住民に説明資料のポスト投函を行った報告書の提出がございました。

第5点目の速やかに報告したかでございますが、当該開発事業につきましては、事業主が昨年6月に周 辺住民に対して行った説明内容の報告書が本年2月に提出されました。市といたしましては、条例に基づき、事業者に対して報告書の速やかな提出を求めていることから、速やかな報告を行うよう指導いたしました。

第6点目の住民からの意見書でございますが、施行規則で周辺住民に説明する事項を定めておりますこ とから、事業主は住民に周知する責務がございます。しかしながら、住民からの同意や承諾までを求めているものではないことから、条例に基づき、開発の同意書を交付いたしました。事業主の丁寧な説明を前提としつつ、周辺への影響について認識が不足しているなど、不安な事柄については事業主に確認し、お互いの話し合いで解決することが必要であると考えております。 第7点目の事業主に対する指導でございますが、市といたしましては、条例に基づいた対応のほか、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識しており、周辺住民の疑問や不安について真摯に対応するよう事業主に指導しております。

 

次に、「小平市で医療的ケア児への支援の拡充を」のご質問にお答えいたします。

第1点目の直近の医療的ケア児の人数でございますが、昨年度に実施した医療的ケア児等実態把握調査 により把握できた人数といたしましては、本年4月1日現在で27人でございます。年齢ごとの内訳でございますが、0歳児から2歳児が8人、3歳児から5歳児が5人、小学生が7人、中学生が3人、高校生が4人でござ います。医療的ケア児の在宅生活を支える支援といたしましては、医療においては訪問診療、訪問看護、 障害福祉サービスにおいては児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、短期入所などがあり、医 療機関、保健所、市の関係部署が連携し、必要なサービスにつなげております。課題といたしましては、児童の訪問診療を行っている医療機関や、訪問看護ステーションが少ないことでございます。

第2点目の乳幼児期の医療的ケア児の介護給付の必要性の判断でございますが、居宅介護や短期入所の申請があった場合は、国の事務処理要領に基づいて判断を行っております。なお、通常の調査だけでは支給の要否、及び支給量の決定が難しい乳幼児期については、医療的ケアの判定スコアの調査における 医師の判断を踏まえた決定をしております。

第3点目の乳児家庭全戸訪問を医療的ケア児の継続支援につなげることでございますが、乳児家庭全戸 訪問に当たりましては、事前に医療機関や保護者の方からの連絡により、乳児の健康状況を把握しております。個々のケースによって対応は異なりますが、保護者の方に連絡ができる状況になり次第、市の保健師が訪問、または電話相談を行い、受けられるサービスに関する情報提供等を行っております。その後も必要に応じて市の保健師が相談を受け、医療機関、保健所等の関係機関と連携しながら、母子に寄り添った対応を行っております。

第4点目の市内保育園で受け入れている医療的ケア児の人数でございますが、本年6月1日現在で1人で ございます。今後の展望及び課題でございますが、保育園において安全な医療的ケアと児童の発達に応じた保育を提供するには、施設・設備や、看護師など対応できる人員、及び緊急時の連絡体制などを確保する必要があることから、これらの課題解決や、入園の手続、保護者・保育園の留意事項等を定めたガイドラインの策定に向けて、現在、保育園、関係団体等と調整しております。

第7点目の小平市医療的ケア児を支援する連絡会の昨年度の活動状況と成果でございますが、東京都医療的ケア児支援センターや、参加団体の災害対策等についての情報共有を図ったほか、医療的ケア児の実態把握調査を行いました。

第8点目の令和2年度に実施した医療的ケア児と家族に対する実態把握調査の内容でございますが、調 査対象者を18歳未満の医療的ケア児、及び18歳以前から医療的ケアを受けている18歳以上の方の保護 者とし、主な調査項目といたしましては、基本情報、身体状況のほか、災害時、及び平常時における要望をお尋ねいたしました。成果につきましては、41人の方から回答が得られ、生活実態や必要とされる支援、要望を把握することができました。

第9点目の令和3年10月に実施した医療的ケア児等災害時避難シミュレーションで見えた課題への対応 でございますが、医療的ケア児の避難においては、当事者ご本人の搬送に加えて、多くの機材等を搬送する必要があることや、多様な方が過ごす場である避難所においては、衛生面の確保など環境整備の点で 課題があることから、在宅避難のための自助や避難をする場合の共助の周知を図っております。

第10点目の医療的ケア児コーディネーターの配置でございますが、現在、他の自治体の状況について情 報収集を行っているところであり、現時点では導入時期をお示しすることはできませんが、今後、他の自治体の状況等を踏まえながら、医療的ケア児コーディネーターの配置等について注視してまいります。

第11点目の医療的ケア児の受け入れが可能な事業所の整備状況でございますが、本年4月1日現在、医 療的ケア児の受け入れが可能な児童発達支援事業所は2ヶ所、放課後等デイサービス事業所は3ヶ所でご ざいます。課題といたしましては、福祉と連携・協力して事業を実施していただける医療機関が少ないこと、 看護師不足によって医療的ケア児に対応できる人材の確保が難しいことでございます。

第12点目の重症心身障害児者等在宅レスパイト事業の検討状況でございますが、医療的ケアが必要な ため、常時在宅で介護を行っているご家族の負担は大きいものと認識しておりますが、本事業につきましては、夜間や容態急変時等の対応などに課題があることから、実施には至っておりません。なお、昨年度から、東京都において難病患者在宅レスパイト事業が実施されており、対象となる方については、これを利用できるものととらえております。

第13点目の医療的ケア児の保護者が交流できる場の設置でございますが、現在、市としては設置してお りませんが、保護者による団体として、重症心身障害児者を守る会や小平肢体不自由児者父母の会があ り、保護者間での交流の場としても活動されているものと認識しております。市といたしましては、既存の団 体のご紹介のほか、医療的ケア児が利用できる制度の周知に努めてまいります。

第5点目、及び第6点目 につきましては、教育委員会から答弁申し上げます。

 

○教育長(青木由美子)

答弁担当

● 健康福祉部障がい支援課 ● 子ども家庭部保育課 ● 健康福祉部健康推進課 ● 教育部教育施策推進担当課長

 

第5点目の市が把握している医療的ケア児の就学人数、及びその支援の状況でございますが、現在、市 立小学校に医療的ケアを必要とする児童が在籍しており、学習活動においては学習補助員を配置し、医療的行為につきましては保護者に行っていただいております。また、教育委員会では、令和3年9月17日付の文部科学省通知に沿った支援を行うことが望ましいことと認識しており、個別の支援のあり方につきましては、現在、検討しております。

第6点目のガイドラインの策定などに向けた取り組み状況でございますが、医療的ケアの実施につきましては、医療的ケア児、及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえた支援を実施することが重要であることから、小平市特別支援教育推進委員会において、小平市立学校における医療的ケアの実施に関するあり方についての協議を行っております。引き続き、ガイドラインの策定に向けて、関係機関等と調整してまいります。以上でございます。

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再質問

○水口かずえ

1件目から再質問いたします。

これが回田町184-1の開発の現場になります。南側は五日市街道が通っていて、北側は回田本通りがあります。南半分は既に住宅が建っていて、 その北側を開発するというものです。この開発地の中に新しく道路ができるんですけれども、その道路の形 がT字形で行き止まりになっています。このすぐ東側に市道が通っていますが、市道と開発地の間にフェンスがあって、そこが通れないような形になっています。 特にこの請願を出された既存の南側の住宅地の方々は、開発が始まる前は、北側に向けて回田本通りに抜けることができて、五日市街道よりも安全な回田本通りを通って学校とかに行くことができたんですが、 開発が始まってからここが行き止まりになって(副議長:理事者側にも見せてください。水口:すみません)、 回田本通りに行けなくなってしまったために、交通安全の確保を求める請願を出されたわけです。住民たちはここが回田本通りに抜けることも可能な形の開発地になっているので、この狭い北側に抜ける幅5mほどの部分を、宅地ではなく道路または通路にしてほしいということを要望されていました。しかし、事業者としては、やはりあくまでも宅地でということで、回田本通りへの北に抜けるということができなくなったという状 況になっています。

 

1点目からいきます。今回T字型の袋路状道路も安全上支障がないと認めた理由として、T字型の道路の 幅が6mあるということなんですけれども、これまでもいろいろ袋路状道路あったかと思いますが、6mあれば必ず認められるということなんでしょうか、この認める条件みたいなものが他にあればお教えください。

 

○清水都市建設担当部長

基本的には、原則として6mの幅員が求められるわけなんですけれども、要は転回広場とかそういったものが規定通りに設置されることがあればですね、その際には4.5mないし5mの幅員に変更することができるということでございます。

 

○水口かずえ

4.5から6mあれば袋路状になっても大丈夫、安全上支障がないということになるということでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

はい。もう少し具体的にご説明いたしますけれども、開発区域内の道路はですね、原則として幅員6m以上確保することとしておりますけれども、幅員が6mに満たない行き止まり道路を認めるケースといたしましては、道路の延長が60mを超え120m以下の場合で、転回広場を2ヶ所以上を設置するときには、道路の幅 員を5m以上にすることが可能でございます。 また、道路の延長が35mを超え60m以下の場合では、転回広場を一ヶ所設置することで、道路の幅員を5m以上とすることが可能でございます。さらにですね、道路の延長が35m以下の場合は、道路の幅員を 4.5m以上とすることが可能でございます。

 

○水口かずえ

袋路状道路の長さによって、転回広場によって基準があって、その基準にのっとれば、袋路状でも認めるということになるということでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

お見込みの通りでございます。

 

○水口かずえ

 

条例は基本的には袋路状は危険なので、両端が他の道路に接続することが基本であるとなっていると思 います。開発地の形状によってはどうしてもここ行き止まりになってしまって、ここ家が建っちゃっていて通れないっていうような場合もあるかと思うんですけれど、今回の場合は作ろうと思えば通り抜けの道路にす ることができる形状の開発地だったと思います。そういう場合に、基本原則として安全上、通り抜けの道路にするべきということを指導するべきではなかったんでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

はい。手元にちょっと詳細の協議資料を持ち合わせてございませんけれども、基本的にはですね、やはり 道路幅員を合わせていただきたいというお願いをしていくわけでございますし、できれば北側にこれまで住民の方々がご利用になられていたということもございましたので、その辺なんとかご協力いただけないだろうかというお話を差し上げていた経緯がございます。 しかしながら、本件についてはですね、隅切りが取れないとか、いろいろな事情がございまして、道路としての活用が見込めないという部分もございましたし、元々やっぱり土地所有者でいらっしゃる方の土地の処分権の部分もございますので、結果的には現状のようになっているというところでございます。

 

○水口かずえ

隅切りについては十分な検討がされてなかったかなと思います。住民としては、この形状的に抜けられる 形ができる道路ができるはずなので、そこは市としてがんばってほしいという気持ちはすごく持っていらっしゃったと思います。避難上6mあれば安全だという、すれ違えるからということなんですけれど、通行の安全上という言葉もあります。この開発地の場合、北側が行き止まりになると南側の五日市街道に出るしかな くて、その五日市街道が歩道もなく危険である。だからこそ北に抜けられるようにしてほしいということだったと思います。通行の安全上も、今回の開発において、行き止まりで安全上支障がないと認めてよかったの でしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

私どももですね、一定の基準をもって協議させていただいてございます。若干お時間いただきまして、例えば安全上の部分についてご説明いたしますと、まず避難および安全上支障がないと認められるケースもですね。道路の延長ですとか幅員につきましては、東京都が定める「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準を踏まえて判断してございます。 まず、道路の原則的な幅員が6m以上となっていることにつきましては、自動車交通に障害となる電柱ですとか側溝などの道路構造物があったとしても相互通行が可能で、消防活動に際して消防自動車が他の車両とすれ違い可能なスペースを確保できることから採用しているものと理解してございます。 また、6mよりも狭い道路の幅員の行き止まり道路の基準としては、先ほども申し上げました通り、延長が 35m以下の場合には幅員を4.5m以上、延長が35mを超え60m以下の場合に、幅員を5m以上とされてございますけれども、いずれの場合も、まずはその原則的な幅員6m以上の道路と比べまして交通量が少なくなること、あるいはですね、道路の機能面から見まして、仮に道路幅員が4mの場合でも、駐車車両がなければ、消防自動車の通行ですとか消防活動が可能であるほか、一般的な自動車同士や、自動車と歩行者などとのすれ違いも可能であることから、道路幅員を余裕を持たせた4.5m以上確保することで、避難および 通行の安全上支障はないとされているものと認識してございます。 なお、道路の延長が35mを超える場合には、転回広場を一ヶ所以上設置することで、より通行の安全性が 確保されているものと認識してございます。

 

○水口かずえ

今回の開発に関しては、通り抜けの道路とするべきだという基本を大切にして欲しかったというふうに、住民としては思っていると思います。条例の基本にのっとってこれからもやっていただきたいと思います。

次、3番目なんですけれども、請願で安全な生活道路の確保を求められましたけれども、この請願の達成状況をどのようにとらえていらっしゃるんでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

達成状況というか、まだ道半ばでございまして、これまでも住民の方との意見交換ですとか、請願代表者の方とのお話し合いですとか、そういったものを重ねてきております。また、これまでもですね、道路管理者、五日市街道の道路管理者である東京都さんですとか、あとは交通管理者、警視庁さんですね、この辺とのお話し合い、働きかけなんかも繰り返し行ってきてまいりまして、今の段階で申し上げられることは、五日市街道の部分に新たに横断歩道を設置していただくということが決まっていると、しかしながら、時期につ いてはいまだ明らかにされておりませんので、お示しすることができない状況でございます。

 

○水口かずえ

横断歩道が設置されるのはよかったと思うんですけれども、それで、横断歩道はできても信号機がないというような問題があるかと思います。横断歩道ができたからこれで安全だということではないと思いますが、 横断歩道ができた後、市としてはどのような取り組みをしていただけるんでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

横断歩道が仮に設置されたとしてもですね、まず必要になってまいりますのは、今住宅街の中に入っております道路ですね、市道、こちらとの接続部分の安全施設の設置ですとか、あとは玉川上水との接続部分の安全性確保。こういったものも合わせてやっていかなきゃいけませんし、そもそも本件の大もとにありますのが、この交通安全対策の最も大きな課題となっているのが五日市街道への歩道設置だというふうに考えております。ここの部分については、地域住民の方と市も共通した認識であるというふうには思っておりますので、東京都に対してですね、引き続き粘り強く働きかけていくことが、最も重要なのかなというふうに考 えてございます。

 

○水口かずえ

横断歩道の部分への信号機の設置、また、あるいはこの東側にどんづまりになってるところをこの東側の市道のほうに抜けられるようにするような努力ということは今後も継続してやっていただけるのでしょうか。

 

○清水都市建設担当部長

まず、東側の市道への接続の部分でございますが、先ほど議員からもご披瀝ございました通り、民有地 が間に介在してございます。この部分につきましては、私どものほうもよりよい道路のネットワークを形成する上で、東側の市道へ接続することが望ましいとは思っておりますが、ご所有者様のご意向もございますので、この辺については慎重に今後対応してまいりたいというふうに考えてございます。 また、信号機の設置でございます。信号機の設置につきましてはですね、私どもも警視庁さんに対して、 どうにか新しい信号機付きの横断歩道にできませんでしょうかというご相談をしたことがございますが、残念ながら直近の横断歩道との距離等の関係から設置することは難しいというお答えを頂戴しているところでございます。今後の交通状況等も踏まえながらですね、時をとらえて適切な交通安全対策はできないかということについては、交通管理者のほうに相談してまいりたいというふうに考えてございます。

 

○水口かずえ

横断歩道はできたけれども信号機がない、まだ危険な状態だと思います。そのどんづまりのところ、東側を抜けられるようにすることも含めて、市としてこれからもぜひ取り組みをお願いします。

4点目に入ります。結局、ここの開発事業者が昨年6月に説明をしたということを説明報告書で書いて、それでOKということになったんですけれども、昨年6月の時点には、まだ工期も違う工期が書いてあったし、 土地利用計画も違う、作業時間も書いていないし、通行作業車両の通行経路なども書いていない不十分な 形の説明だったと思います。それでOKというふうに認めてしまったということは、問題ではないかと考えていますがいかがでしょうか。

 

○村田都市開発部長

一番最初に説明をしたのが、個別説明も含めてでございますけども、昨年の6月ということで、そこは説明報告書があったのが今年の2月ということで、かなり開いてるというのは確かにありますので、その部分については速やかにきちんとやってほしいということを指導させていただいてるところでございますが、その内容については、開発事業の中身がですね、それは大きな変更点はなく、周辺住民に対してはあまり影響はないという判断もございましたので、市としては住民報告書を受理したという形になっておるところでございます。

 

○水口かずえ

改めて工期等、2月にチラシを配布したということなんですけれども、本来この条例では、施行規則ですよね、ただチラシをポスティングすればいいわけではなくて、個別説明の際、留守だった場合は日にちを変えて3回以上訪問することを規則では求めています。2月の段階で改めてきちんと3回以上訪問して説明をするべきだったと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。

 

○村田都市開発部長

協議に伴う変更後の説明になりますので、その変更後については条例上の記載はちょっとございませ ん。市としても、再度個別説明を行うことは望ましいと考えておりますので、そこについては指導させていただいたところではございますけれども、事業主からはなかなかよい返事はいただけなかったということからですね、変更箇所についての指導を少なくともきちんと周知して欲しい旨を要望して、事業主によりポスト投函が行われたという経緯でございます。

 

○水口かずえ

そこは住民の説明をしっかりやらせるように、指導はもっと厳しくやって欲しかったと思います。2月の段階でポスティングだけでOKというのは、住民としては納得できないという形だと思います。 昨年6月の説明会について今年2月に報告を出した。通常の場合、こんなに遅くなるということはあるんで しょうか。

 

○村田都市開発部長

通常この期間というのは定めておりませんけど、概ね大体二、三週間は目安にしているということでございまして、それを思うと、今回は少しちょっと長かったのかなあという形で思っております。

 

○水口かずえ

住民としては説明が行われるものと思って待っていたのに、結局何もなくポスティングで終わってしまったというところで、すごく不満を抱いていらっしゃいます。 住民としてはその説明報告が不十分だと感じて、情報開示請求をいたしました。その情報開示請求の結果が出る、開示請求した後結果が出るまでの間に、市は開発への同意書を出してしまったかと思います。 同意書を出したのはいつだったんでしょうか。

 

○村田都市開発部長

同意書、協議書、適合通知書を交付したのが、本年の4月の13日とうかがっております。

 

○水口かずえ

開示された前日に同意書を出した、これは住民としては、住民説明報告書を見て、自分たちが説明をちゃんとされたのかどうかを確認した上で、何か不備があれば市に申し立てをして、ちゃんと説明をもう一回やってほしいみたいなことを言いたいと思って開示請求をしたと思います。それを待たずに同意書を与えてしまったっていうことは、住民軽視だと思います。いかがでしょうか。

 

○村田都市開発部長

まず、開発事業の手続きと開示請求の手続きというのは全く別のものでございます。ですから、開発事業手続きの途中に開示請求の手続きがあったからそこは一回止めるだとか、そういったことはいたしません。 住民の意見書を受理した際にですね、ある程度要望に添えないということも基本的には説明はしてございますし、市としては住民から内容についての記載に齟齬があった場合でもですね、そういう齟齬について書類上の判断がなかなかつかないということもございますので、同意書の交付を止めたり遅らせたりすることはできないところでございます。

 

○水口かずえ

今回住民が開示結果を見て、これはおかしいんじゃないかって言う前にもう同意書が出てしまったんですけれども、もしその同意書を出す前の段階で、住民がこの説明報告書ここはおかしい、違う部分があるということを申し立てた場合、市としてはどうするつもりだったでしょうか。

 

○村田都市開発部長

まずですね、住民説明の報告書が基本的に正しいかどうかっていう書類上はちゃんとチェックをして事業者に確認を取ります。その開示請求の内容とその状況の内容が合ってるか合ってないかというところについては市は判断はしませんので、そこについては、もしもそこで住民の方が齟齬があるというんであれば、それを事業主に伝えて、事業主側と住民側で話し合っていかなければならない問題だと考えているところでございます。

 

○水口かずえ

そのやり方だと市は事業主が言うことを一方的に信じるみたいな形になってしまうのではないかと思います。 住民が求めていたのは、事業主からきちんと説明をしてほしいということです。市としては説明をきちんとさせることで事業主の開発がその条例に書いてあるような、市民とともにまち作りを行う、社会的使命を自覚するというようなことにつながるものだと思います。 その辺の説明をきちんとさせるということは、市としての役割だと思います。いかがでしょうか。

 

○村田都市開発部長

市としては事業主サイドの方にきちんと住民に説明してほしいという指導はしてございます。そこは必ず 市として職員が指導していますので、そこは間違いないと考えてございますけれども、その後の状況については、これは基本的には事業主サイドの話になりますので、そこはなかなか市の、行政指導の限界があるかなというふうに考えてございます。

 

○水口かずえ

あともう一点、住民の方からご意見いただいてるんですけれど、その2月に配られた説明資料の中で、事業主が危険を回避するために、交通指導員というかガードマンみたいな人を必要に応じて配置すると書いてあるんだけれども、実際には今配置されていない。その辺も、安全性の確保も含めて、市としては事業主に対してもうちょっと指導してもらえないのかというようなご意見をいただいてます。その辺はいかがでしょう。

 

○村田都市開発部長

住民説明報告書のチェック項目の中に、周辺に及ぼす影響についての記載がされておりまして、工事現 場周辺の危険防止対策だとか、工事車両等の交通安全対策、それから作業時間等がありまして、そこの 不安●?(51:44)についてもですね、チェック指導がありますので、そこはちょっとなってないということであれば再度また指導していきたいと考えてございます。

 

○水口かずえ

事業者にはぜひ住民に対して真摯に向き合い住民の理解を得られるように努力するようにしっかり指導 をお願いいたします。

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2件目に行きます。医療的ケア児についてです。

2問目に行きます。 医師による医療的ケア判定スコア、判断にも活用しているというお返事だったかと思います。実際にこの 医師の判定スコアを用いてホームヘルプまたはショートステイの給付を得ることができた例というのはある んでしょうか。

 

○櫻井健康福祉部長

令和5年4月1日現在で12人になります。

 

○水口かずえ

その12人のお子さん達というのは、それは乳幼児期にあたるということではないのではないかと思いますが、年齢構成はおいくつぐらいの方でしょうか。

 

○櫻井健康福祉部長

こちら12人の年齢構成、かなり細かくなっておりますが、全員7歳以上、7歳から17歳の児童ということになっております。この12人のうち、居宅介護および短期入所の支給決定者は10人。残る2名は放課後等デイサービスのみの支給ということでございます。

 

○水口かずえ

その12人の方は、この医療的ケア判定スコアが活用されてサービスの供給に至ったということですか。

 

○櫻井健康福祉部長

その通りでございます。

 

○水口かずえ

では、医療的ケア判定スコアを活用してサービス給付が認められている例があるということですね。 厚労省からの通知の中で、障害者手帳が交付されていないことを理由に支給決定が受けられない、あるいは医療的ケアスコアを提出しても支給決定が受けられないといった声が寄せられており、この取り扱いについて明確化するために通知を出したと書いてありますけれども、小平市ではこのような障害者手帳を交付されていないことを理由に支給決定が受けられないとか、医療的ケアスコアを提出しても支給決定が受けられないといった現状はないということでよろしいんでしょうか。

 

○櫻井健康福祉部長

こちらの判定スコアにつきましては、通常、居宅介護ですとか短期入所を申請するときに、調査項目があります。ただ、それだけではやはり足りないということを受けてですね、さらに医療機関、お医者さんの診断、判断を踏まえるということになっております。市のほうで把握しているところで、特に漏れているという方はいらっしゃらないというふうに理解をしております。

 

○水口かずえ

その10名の方、居宅介護を受けていらっしゃる、その居宅介護の内容をもしわかればお教えください。

 

○櫻井健康福祉部長

申し訳ございません。ちょっと細かい資料を今手元に持ってございません。

 

○水口かずえ

3番目にいきます。保健師の方が、乳児全戸訪問の後も必要に応じて対応していただいているというようなご答弁だったかと思います。どのような対応をしていただいているかお教えください。

 

○川上健康・保険担当部長

産後のサービスといたしましては、産前産後サポート事業、産後ケア事業、そういったところの案内でもって、対応のほうはするということになります。ただ、医療的ケア児ということになりますと、いわゆる痰吸引と いうような医療行為に関わってくることになりますと、訪問する助産師とかにはできないものですから、それに関しては、医療機関ですとか訪問看護のほうにつなげていくと、そのようなことで助言のほうを行ってございます。

 

○水口かずえ

乳児に関しては3〜4ヶ月健診とか6〜7ヶ月検診とか、検診があるかと思います。この検診に医療的ケア児の方が参加できないような場合とかは、どういう対応していただけるんでしょうか。

 

○川上健康・保険担当部長

そのお子さんの状況にもよりますけれども、3〜4ヶ月健診の中で医療的ケア児の方がいたという例はこちらでは確認を取っていなくてですね、把握ができていない、いらっしゃってないのかなというふうに思います。実態としては、医療機関等でケアを受けているということが中心になろうかと思いますので、そのとき把握するというのは、こちらのほうではつかんでないということでございます。

 

○水口かずえ

検診に参加されてないときに、参加されなかった方に連絡をして、どんな状況ですかと聞くようなことはで きないんでしょうか。

 

○川上健康・保険担当部長

産後におきまして、保健指導が本人の自宅に連絡するというケースはございますので、そういった連絡等を通じまして、状況の把握については一定程度できているものでございます。

 

○水口かずえ

はい、お願いします。 あと、保育園のほうなんですけれども、今ガイドラインを作っているということだったかと思います。これはいつぐらいまでに作り、いつぐらいから保育園に医療的ケア児入園ができるようになるのでしょうか。

 

○伊藤子ども家庭部長

受け入れにつきましては課題のところで、市長答弁で申し上げましたように、実際は看護師の配置ですとか、あとは必要な環境整備、ハード面などもございます。そういったところの国や都の補助もございますけれども、当然市の負担も出てまいりますので、そういったところの予算措置などを庁内調整もありますので、 今、どこからというのはちょっと具体的には申し上げられませんが、今ガイドラインの策定というのは鋭意取り組んでいるところでございます。

 

○水口かずえ

はい、早急に取り組んでいただくようお願いいたします。これは学校も一緒なんですけれども、学校において医療的ケア児の方がいて、保護者の方が毎日学校に付いて行っているっていう状況かと思います。これは通知、法の趣旨からいって、ちょっと違法の状態に近いものではないかと思います。市としてガイドラインをいつぐらいまでには作ろうみたいな目標はあるんでしょうか。

 

○岡崎教育指導担当部長

令和3年9月の文部科学省の通知については、把握をしているところでございます。ガイドラインの策定に つきましては、今現在取り組んでおりまして、昨年度小平市特別支援教育推進委員会において ガイドライン案をお示しし、委員からご意見をうかがっております。また、いただいた意見の反映を今検討しておりまして、再度同委員会にお示しをする予定でございます。